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特定疾患療養管理料に関するお知らせ
2025.10.01 お知らせ
当院では、厚生労働省が定める特定疾患に対し、長期治療計画に基づき療養上の管理を行った場合、特定疾患療養管理料を月2回まで算定しております。
2024年の診療報酬改定に伴い、糖尿病、高血圧、脂質異常症は特定疾患療養管理料の対象疾患から除外され、生活習慣病管理料IIでの算定となりました。

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